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賃貸事務所を利用した時の固定資産税

賃貸事務所を利用した時、固定資産税は誰が負担するのでしょうか。結論を言えば、事務所を所有しているオーナー、つまりは大家さんです。借主が負担する必要はありません。

固定資産税の納税義務者は、その不動産を所有している人ないし法人なので、賃貸事務所を借りているだけの借主に納税義務は発生せず、その物件の所有者が納税義務者になります。

賃貸事務所に限らず、物件を借りるときは税金も踏まえた家賃を支払うことになりますので、その中から税金を支払うことになります。もしも税金の負担の話が出てきたら、そこを借りるのは避けたほうがいいかも知れません。

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